訪問看護とは
赤ちゃんからご高齢の方までを対象とし、ご自宅やグループホーム・有料老人ホームなどで訪問看護を希望される方に、看護師等が、病状や療養生活を看護の専門家の目で見守り、適切な判断に基づいたケアとアドバイスで24時間365日対応し、住み慣れたご自宅などで安心して生活を送れるようサポートします。
うさぎ訪問看護ステーションは
看護師・准看護師・保健師・理学療法士等がおります。
当ステーションは24時間連絡対応ができます。
主治医やケアマネージャー、病院のスタッフ、サービス事業所のスタッフと連携し、ひとり一人のご利用者に合わせ、ご希望を尊重した ケアの専門家として、在宅医療・看護を支援します。
また、訪問看護に関するご相談だけでなく、病気や介護、その他解らないこと・疑問に思っていること等お気軽に聞いてください。
訪問看護サービスについて
ご利用対象多なる方
疾病・障害をもち、療養をしながらご家庭で生活されている方で、訪問看護を必要とする全ての方を対象とし、赤ちゃんからお年寄りまで、性別・国籍・宗教・地域等に関係なく実施されます。
サービス内容
- 毎日の生活での身体の清拭や洗髪、入浴介助、事や排泄などの介助・指導等
- 病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック等の病状の観察
- がん末期や終末期などでも、自宅で過ごせるよう適切な支援
- 拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等個別と暮らしに合わせたリハビリ
- 肺や心臓の病気でスムーズな胸の動きや呼吸がしにくい方などへ呼吸機能の専門的なリハビリ
- 介護されているご家族の方への介護方法の指導等さまざまな相談対応
- ご自宅で、かかりつけ医(主治医)からの医療指示に基づく医療処置を行います。
- ご自宅で医療器具を使われている方への器具の管理や指導を行います。
- 在宅酸素・人工呼吸機等ご利用の方への器具の管理や指導を行います。
- 寝きりまたは準寝たきりの方、マヒ等でうまく動けない方に対して床ずれ予防の工夫や指導、できてしまった方へ床ずれの手当てなどを行います。
- 認知症防止や対応方法、介護相談、工夫のアドバイスを行います。
- 介護予防の運動量低下を防ぐアドバイスを行います。
- 寝たきり予防・全身状態の悪化を防ぐための援助方法や介護方法のアドバイスを行います。
- 精神科医療に関する専門的な助言や支援
- 社会参加に向けた支援やサポート
- 医療・福祉連携
訪問看護サービスの流れ
訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。
赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関わりなく訪問看護がご利用いただけます。ご利用を希望する際には、 かかりつけ医にご相談ください。訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要なサービスを提供します。
小児から高齢者の方まで訪問看護をご利用できます。
- 訪問看護をご希望される場合は、まず主治医にご相談くださるか当ステーションにご連絡ください。ご病気やご状態などを確認させていただきます。
- 主治医(介護保険をお持ちの方はケアマネジャー)と連絡を取り、訪問看護指示書を作成していただきます。
- ご自宅に伺い訪問看護についてのご説明を致します。ご納得頂きましたら契約へと進みます。契約時には現状態の生活状況など細かい情報をお聞きいたします。
- 自宅での訪問看護計画を立案いたします。
- 訪問看護指示書作成後サービスの開始となります。
要支援1~2または要介護1~5に該当した方は、ケアマネジャーにご相談ください。ケアマネジャーがご本人やご家族、主治医等連携し、居宅サービス計画立案いたします。
- ケアマネジャーまたはご家族どちらからでも当ステーションへご連絡ください。
- 当ステーションから改めて主治医へ連絡し、訪問看護指示書について依頼を致します。
- ご自宅に伺い訪問看護についてのご説明を致します。ご納得頂きましたら契約へと進みます。契約時には現状態の生活状況など細かい情報をお聞きいたします。
- 自宅での訪問看護計画を立案いたします。
- 訪問看護指示書作成後サービスの開始となります。
医療・介護保険どちらでも、ご利用者様の生活・状況に合わせたサービスを提供いたします。
介護保険でのご利用料金
介護保険の場合、負担率により1~3割となります。
介護保険給付の範囲を超えたサービスの利用料金は、全額が利用者の自己負担となります
介護保険ご利用料金
医療保険でのご利用料金
医療保険適用の場合、自己負担はお手持ちの医療保険証に記載された役割(1~3割)による金額となります。
公費負担医療証をお持ちの方は無料(または一部負担金あり)、生活保護の方は無料となります。
医療保険証や公費負担医療証は、定期的に確認させていただきます。これらの内容に変更が生じた場合は必ずお知らせください。
詳しくはお問合せください。
医療保険のご利用料金
自費でのご利用料金
自費のご利用料金
精神科医療保険でのご利用料金
精神科医療保険のご利用料金
サービス提供地域
サービス提供地域
墨田区・江東区・江戸川区・台東区
緊急時の対応
サービス提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、必要に応じて臨時応急の手当を行い、速やかに管理者及び主治医に報告します。
また、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。
サービス提供の拒否または中止となる場合の条件
サービス提供の拒否に値する行為
- 利用者・介護者等から職員に対する身体的な力を使って危害を及ぼす身体的暴力がある場合
物を投げる、物を投げる、叩く、蹴る、手を払いのける、唾を吐く、服を引きちぎる等 - 利用者・介護者等から職員に対する人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする精神的暴力がある場合
怒鳴る、奇声、大声、恫喝、威圧的な態度、理不尽な要求、唾を吐く、服を引きちぎる等 - 利用者・介護者等から職員に対する意に沿わない性的誘い掛け、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為セクシュアルハラスメントがある場合
必要もなく体を触る、ヌード写真をみせる、性的な話をする、手を握る、無断で職員の写真や動画を撮影すること、無断で録音を行うこと等 - サービス利用料金の支払を2ヶ月以上遅延し、料金支払催告したにもかかわらず14日以内に支払わない場合
- 利用者・介護者等が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合
- 利用者様が入院もしくは病気等により3ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
サービス提供が中止となる場合とは
- 社会情勢の急激な変化、地震・台風・大雨による水害等の天災、著しい社会秩序の混乱等による場合
- 当事業所の人員不足等やむを得ない事情により当事業所からサービスの提供継続ができないと判断した場合
※ 事業継続困難の場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知いたします。この場合は、当該地域の他訪問看護ステーションへのご紹介をいたします。ご利用者様とご家族様にご迷惑の無いよう、状況やサービス内容、経過等の申送りをいたします。 - 利用者様がサービス提供地域以外に引越しをされた場合
- 利用者様が介護保険施設等に入居した場合
- 介護保険給付サービスを受けていたご利用者様の要支援・要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
- 利用者がお亡くなりになった場合
サービスのキャンセルについて
- サービス提供の前日18時までに通知をすることにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
- サービス提供の前日18時までにサービス利用の中止を申し出ず、事業者がサービスを提供できなかった場合は、キャンセル料を請求いたします。
苦情相談窓口
受付時間・曜日
月曜日~金曜日 午前10時~午後5時
うさぎ訪問看護ステーション
東京都墨田区業平1-8-2 TM業平ビル3階
☎ 03-5819-4200
苦情相談担当:鈴木典子
主治医や他のサービス事業者との連携体制
主治医との連携
- サービスの提供を開始する際には、主治医の指示を文書で受けます。
- 主治医に介護予防訪問看護・訪問看護計画書及びに介護予防訪問看護・訪問看護報告書を提出
- 状態の変化時等、主治医に連絡し適切な対応対処・ケアサービスを実施
- 主治医以外の医療機関の受診または入院等の場合、医療情報提供または看護情報を作成し情報提供をします。
他のサービス事業者との連携
- 必要時、利用者に関るサービス事業所または行政機関に対して、看護情報提供、医療情報提供、関連情報等を適時情報提供し連携を図ります。
- 情報共有ツール(連絡ノートや電話、ネットワークツール等)を活用し、連携を図ります。